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図書館法第17条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用についてはいかなる対価をも徴収してはならない
これは、国民の知る権利であったり学習の権利の面で非常に重要です。これが、崩されるわけですよ。また、キオスク端末など、無料のインターネット端末が図書館にあることは、情報格差是正を考えれば、非常に大きな武器です
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
「利用料無料」がまた揺らぐ (スコア:5, 参考になる)
これは、国民の知る権利であったり学習の権利の面で非常に重要です。これが、崩されるわけですよ。また、キオスク端末など、無料のインターネット端末が図書館にあることは、情報格差是正を考えれば、非常に大きな武器です
Re:「利用料無料」がまた揺らぐ (スコア:1)
心配ありません。これがあるから対価は徴収できません。徴収したら(ありえないけど)、図書館じゃなくなってさまざまな著作権の例外も受けれなくなって成立しません。 現在、法律で図書館と認められている図書館で有料なのはごく一部の私立大学図書館だけです。それも資料の理由とか入館料としてではない、別で理由付けして取っています。