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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
Lessigは判っていない(フレームの元かな) (スコア:3, 興味深い)
レッシグは写真技術を例にして「表現方法」でのコモンズの価値を示している。
しかし、写真技術、「アイデアの保護」は特許で行われるものである。
そして「表現の保護」は著作権で行われるものである。
だから著作権保護を写真技術を例にとって説明しても無意味である。
問題は、ソフトウェアの「アイデアの保護」と「表現の保護」が
著作権と特許で二重に保護されていることにある。
レッシグは著書「コモンズ」では混同していた。
(私はうかつにも最近まで気付かなかった
Re:Lessigは判っていない(フレームの元かな) (スコア:0)
この違いはあくまで法技術的なものですよ。いっしょくたにした法体系も作れる。本質的に異なったものかどうかは別の話。
実際に区別する必要はないという主張も有力で、レッシグはその一人。
無知から混同してるんじゃないです。
Re:Lessigは判っていない(フレームの元かな) (スコア:1)
特許も著作権も法律で守られて始めて意味があるものですが…。
基本的人権すら、憲法がなければ無意味なものなのに…。
(法律で規定されなければ、権利自体が存在しない事と同じ)
#法文化や歴史を知らない人みたいだね。
#ある意味常識だと思うけど。
>本質的に異なったものかどうかは別の話。
本質的に全く違います。
著作権はあくまでも著作者の権利を保護する為のもの。
特許は該当技術が世に広まりやすいことを念頭にしているもの。
(特許を技術保護が目的と勘違いする人多いね、確かに)
前者は権利の保護で、後者は権利の解放を考慮してるものだから、
これを一緒にできるはずもないし。
>実際に区別する必要はないという主張も有力
そんな話は全然聞かないけど?
可能ならソースを提示した方が良いね。
言うだけならタダだし、
自分の主観を客観のように語ることもできるし。
Re:Lessigは判っていない(フレームの元かな) (スコア:0)